2007年07月20日

iタウンページ

「iタウンページ」にうちの事務所が掲載されましたひらめき

いままでも電話番号と案内図は出ていたのですが、昨日からはボスの顔写真にコメントまで載っています。
掲載する写真は、私の外出中にボスが一人で撮ったもので、三脚を立てての作業はなかなか大変だったようですダッシュ(走り出すさま)

気に入る写真が撮れるまで何度もやり直したらしく、おかげで仕上がりにはとても満足していますわーい(嬉しい顔)
初めてパソコンの画面に映し出されたときは、結構感動しました揺れるハート
「司法書士 川口市」で検索すると、トップに出てきますTV皆さんも、ぜひ一度ご覧下さいexclamation
posted by 司法書士松本 at 01:02 | 債務整理と過払い金の事例100撰

2007年07月19日

時代は変わる・・

昨日、法務局の「登記情報提供サービス」に申し込みましたfax to
手続きに何日かかかりますが、もうすぐ事務所にいながら登記情報が手に入るようになるのです。

地方の登記簿謄本が最寄の法務局で手に入る「交換システム」や、インターネットで法人や不動産の登記ができる「オンライン申請」など、以前は法務局に行かなければできなかったことが、自宅や会社にいながら済んでしまう。
世の中どんどん便利になりますねグッド(上向き矢印)ひとつの仕事にかかる時間や手間が少なくなるということは、それだけ経費の削減になり、お客様に還元できるということです。

日本全国を基盤にした事務所展開で、多くの顧客を対象にできる日も、そう遠くはありませんexclamation

しかし、ふと寂しくも思うのです。法務局の閲覧席で古い簿冊本をめくっているとき、「もうこれもなくなっちゃうのかな」なんて。

いままで何人もの人の手を渡り、色が変わってぼろぼろになった建物図面。まるで歴史絵巻のように端が破れた公図の束。

書いた調査士さんや司法書士さんの顔まで浮かんでくるようです。
こんなふうに思う私も、もうひと昔前の人間なんでしょうね。携帯小説よりもやっぱり文庫本に愛着を感じますし揺れるハート

どちらの良い面にも触れられる時代に生まれてよかったなぁと、近頃よく思います。
posted by 司法書士松本 at 00:15 | 債務整理と過払い金の事例100撰

2007年07月18日

うちは、「川口市民法務事務所」

IMGP0778.JPG
↑事務所の看板です

敷金返還請求でご相談にみえたご夫婦のお話です。

・長年居住した賃貸住宅を退去
・敷金は入居時に賃料の1ヶ月分を支払い
           
不動産屋に退去の旨を通知
     ↓ 
不動産屋立会いのもと引渡し
不動産屋「とても綺麗に使ってもらっていて、なんの問題もありません。敷金は全額お返しします。」
     ↓
一週間後、不動産屋よりTEL電話
「立会いの時は見落としていた。故障している箇所があるから敷金は返せない。修理に費用がかかるので、敷金で足りない分は負担して欲しい。請求書を送らせてもらう。」

ご夫婦にとって、故障の箇所については見覚えのないもの。
しかも、立会い時に返還すると言ったのに今になって返せないというのは納得がいかない。
   
・・・相談内容は、このようなものでした・・・

このあと、不動産屋に何度もTELするが、一度もつながらず、もちろん敷金の入金もないとのこと。
           
【ボスの回答】
半月ほど様子をみて、敷金を返還しないようなら訴訟へ。
ただし、訴額が少なく、司法書士が代理すると、費用倒れになってしまう可能性があるため、簡易裁判所の少額訴訟をオススメ。
故障箇所については、支払う義務なし。通常損耗にあたり、これについては支払う必要はないとの結論です。


ご夫婦はかなりお怒りちっ(怒った顔)のようで、訴訟で費用がかかるのは構わないが、不動産屋には1円も払いたくないと言っておられました。納得できないものにお金は払えないですよねグッド(上向き矢印)よく分かります。


うちのボスは簡易裁判所での訴訟代理権をもっている認定司法書士であるため、簡易裁判所では弁護士と同じ訴訟行為ができます。

訴訟においてまず問題となるのが、訴訟費用です。たとえば、5万円の請求事件で、費用が5万円かかってしまえば、依頼人に1円もお返しすることができなくなってしまいます。それでは訴訟
を起こした意味がなくなってしまいます。

そのようなことがないように、訴額が少なく、かつ、法律的な争点が少ない事件に関しては、簡易裁判所の少額訴訟がオススメとのことですひらめき

今回のケースもこのようなケースにあたり、ご本人で訴訟を起こされる方がよいと判断したようです。


ご夫婦はボスの回答に納得されたようでした。最後に「相談料」の話になり、「相談料は無料です」とお伝えしたところ、奥様がとても恐縮されていました。

とても感謝され、「なにかあったらまた来ます」「知り合いにも勧めておきますね」と言って下さいましたexclamation

「街の法律家として地域に貢献したい」というモットーをもつボスとしては、なにより嬉しいお言葉だったと思います。

ちなみにうちの事務所のことは、‘ヤフー電話帳’で見たとのこと。そのなかでうちの事務所に決めた理由は、「名前がよかったから」だそうですビル
posted by 司法書士松本 at 00:22 | 債務整理と過払い金の事例100撰

2007年07月16日

初相談者!

事務所開業から5日目にして、初めてお客様からお電話がありましたexclamation

うちの事務所は年中無休で、業務終了後の問い合わせも、すべてボスの携帯に転送されますphone toこの日の電話も、ボスの携帯にかかってきたものでした。

身内や知人の紹介ではなく、文字通りの新規顧客です。
一応看板は出していますが、ホームページは作成中ですし、他の宣伝もまだこれからという状態なのに、「どこでうちの事務所を・・exclamation&question」と疑問に思いつつ、ひとまず簡単に相談内容を聞いてみると・・【賃貸マンション退去時の敷金返還トラブル&それに伴うもろもろのもめごと】・・といったことのようです。

電話でここまで聞き、あとは2日後事務所に来てもらうことにした、と翌日ボスから報告されました。

新米補助者である私にとって、相談者と対面するのは初めてのこと。「なにをしていたらいいでしょう。」とボスに間抜けな質問をしてみたところ、「聞いていなさい」と言われ、当日スムーズに話が理解できるよう、敷金返還請求のおおまかな流れをボスに聞いておくことにしました。

さて当日、事務所にみえたのはお若いご夫婦。「お客様だ!」と舞い上がる私揺れるハートひとまずお茶を出し、落ち着いたところでいざ相談へ。
初めて目にする相談者対司法書士の話は、リアルでためになり、「なるほどな。」と思わせるものでしたひらめき

詳しい内容は、また次のお話。
posted by 司法書士松本 at 19:16 | 債務整理と過払い金の事例100撰

2007年07月15日

補助者証が届きました!

IMGP0931.JPG
  ↑本職の ↑補助者の

埼玉司法書士会より、補助者証が届きましたプレゼント同封で補助者バッジも。
補助者にもバッジがあるなんて知りませんでした。なんだかちょっと嬉しいものですわーい(嬉しい顔)

デザインは司法書士バッジと同じ桐の紋。ですが、材質が違うのです。
補助者バッジはシルバー。司法書士バッジは・・うちのボスのをちょっと拝借・・裏に18KとPtの刻印。金にプラチナですか・・。輝きが違うもんなぁぴかぴか(新しい)
難しい国家試験を突破した証ですから、この違いにも納得です。

さらに知らなかったことですが、どちらも無料ではないんだそうです。
司法書士のほうは6000円。補助者のは1000円。これ位は当たり前なのでしょうか。「試験お疲れ様〜」の気持ちで、無料で配布してもよいのではないかと思うのですが。

法律業界でトップの資格といえば、やはり弁護士ということになるのでしょう。
たまに法務局で弁護士さんをお見かけしますが、弁護士バッジの厚みと輝きは、ちょっと他にないですよね。手に入れたときの満足感も、きっとひとしおなのでしょう揺れるハート

posted by 司法書士松本 at 17:35 | 債務整理と過払い金の事例100撰