借り入れ期間 | 整理前債務額 | 整理後債務額 | |
エポス | H10〜H23 | 18万円 | −21万円 |
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アイフル | H12〜H23 | 43万円 | −18万円 |
プロミス | H14〜H23 | 45万円 | −32万円 |
アコム | H14〜H23 | 24万円 | −6万円 |
ゼロファスト | H19〜H23 | 40万円 | 12万円 |
整理前 | 合計債務額 | 170万円 | 毎月返済額 | 8万円 |
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整理後 | 合計債務額 | −65万円 | 毎月返済額 | 0万円 |
〜代表司法書士松本からのコメント〜
C様のアイフルとアコムの取引には、取引の分断がありました。
分断というのは借金を一度完済して、
また後日借り入れを始めることをいいます。
依頼人にとっては、すべて一連の取引とするほうが
過払い金が多くなって有利になります。
逆に貸金業者にとっては、分断前の取引と分断後の取引を別の取引とする方が
過払い金が減って有利になります。
取引が一連なのか、分断なのか、これは裁判官が決めること。
私たちは一連と認定してもらうために、いろいろな主張をしていきます。
今回は、分断期間が4年に及び、契約書等も出されてしまったので、
取引の分断を認めざるを得ない結果になりました。
※マイナスの表示は過払い金を取り返したことを表します。