2013年04月05日

Case061 川口市・C様

 借り入れ期間整理前債務額整理後債務額
エポスH10〜H2318万円−21万円
アイフルH12〜H2343万円−18万円
プロミスH14〜H2345万円−32万円
アコムH14〜H2324万円−6万円
ゼロファストH19〜H2340万円12万円

整理前合計債務額170万円毎月返済額8万円
整理後合計債務額−65万円毎月返済額0万円


〜代表司法書士松本からのコメント〜
C様のアイフルとアコムの取引には、取引の分断がありました。
分断というのは借金を一度完済して、
また後日借り入れを始めることをいいます。
依頼人にとっては、すべて一連の取引とするほうが
過払い金が多くなって有利になります。
逆に貸金業者にとっては、分断前の取引と分断後の取引を別の取引とする方が
過払い金が減って有利になります。
取引が一連なのか、分断なのか、これは裁判官が決めること。
私たちは一連と認定してもらうために、いろいろな主張をしていきます。
今回は、分断期間が4年に及び、契約書等も出されてしまったので、
取引の分断を認めざるを得ない結果になりました。

※マイナスの表示は過払い金を取り返したことを表します。
posted by 司法書士松本 at 08:33 | 債務整理と過払い金の事例100撰